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遺留分は相続人の最低限の保障です

遺留分とは、故人である被相続人が贈与や遺贈(第三者への贈与)によって処分することの出来ない一定の財産の割合を言います。
つまり、最低限の財産の割合は、相続人へ保障されることとなります。
詳しくお話しましょう。
故人である被相続人は、生前に蓄えてきた財産を、死後も自由に処分することができます。その取り決めをするのが、遺言です。
原則として、特定の相続人に対してはもちろんのこと、第三者に対しても財産の全てを与えることを、被相続人の意思=遺言によって自由に行うことができます。
しかし、被相続人が遺言によって全て自由に指定することを認めてしまえば、生計を共にしてきた妻子や、扶養や療養し続けてきた親、祖父母などの相続人にとって、生活が脅かされるという結果になる恐れがあります。
そこで民法は、被相続人の遺言が存在しても遺産を自由に処分することができないように、相続人への最低限の相続割合を規定しているのです。
これによって、一定範囲の相続人が一定割合の財産を相続できるように保障することができます。この財産の割合を「遺留分」と言います。
遺留分の対象となる相続人と時効
遺留分が保障された相続人は決められており、妻子、故人の父母・祖父母のみであり、「遺留分権利者」と呼びます。兄弟や姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年が過ぎると時効によって消滅してしまいます。また,相続開始から10年経つと時効で消滅します。
遺留分の割合
| 配偶者のみ | 1/2 |
|---|---|
| 子のみ | (1/2) × (1/子の人数) |
| 直系尊属のみ | (1/3) × (1/直系尊属の人数) |
| 配偶者と子 | 配偶者 : 1/4 子 : (1/4) × (1/子の人数) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 : 1/3 直系尊属 : (1/6) × (1/直系尊属の人数) |
※直系尊属・・・父母、祖父母のこと。
遺留分減殺請求権
遺留分の請求は自由にできます。
遺留分が侵害されている場合、遺留分を主張する場合は、贈与・遺贈の減殺(効力を消滅させること)を請求することができ、これを「遺留分減殺請求権」と言います。この請求権により、遺留分権利者はその相手に自分の遺留分に相当する額を返還するように請求できます。
遺留分減殺請求権は裁判所の関与を要せず、遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺の意思表示をすればいいのです。通常ケースでは、司法書士が遺留分減殺請求書を作成し、内容証明郵便で送ることになります。遺留分減殺請求権は一方的意思表示で法律関係が発生する形成権であるため、裁判所での手続などを得なければならないといったものではありません。侵害者に対する通知のみで効力が生じてきます。もし相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることとなります。
しかし、侵害者に対して自己の遺留分を主張するかしないかは、相続人の自由です。あくまでも相続人ご自身が決めることであり、何もしなければ遺留分は保障されないため、遺言が有効となるのです。黙っていたらそのまま遺言が確定となります。
遺留分減殺請求は専門家へ任せましょう
遺留分減殺請求や相続放棄の内容については大変複雑で、専門家が介入しなければ難しいのが現状です。
手塚司法書士事務所では、遺言や相続の専門家として多数のご相談をお受けしており、専門知識が豊富にございます。小さなことでも結構ですので、お気軽にご相談下さい。




